医療法と広告


広告であれば、何でも宣伝してよいのかと言うと、そうではありません。

法律による歯止めが必ずあります。

法律による規制が必ずあります。

医療法がその規制が、一番強いものかも知れません。

国民の健康を守るためなので、どうしても規制が必要だと官僚は強く望んでいるようです。



医療法


医療法第69条では、医療機関が行う広告の内容について、厳しい制限を設けている。

医療機関名・診療科目・診療時間・電話・住所・地図・入院施設の有無・医師名などしか書けません。

医療法で広告の内容を制限しているのは、情報が氾濫して、患者が混乱しないためである。現在は多くの情報ソースが有ることなどから、徐々に、緩和の動きがあり、平成10年8月の改正では、「デイケア」などについて、広告が認められた。

厚生省は、平成9年の「医療監視等講習会」の疑義応答 の中で、「インターネットホームページは、広告には該当しない」 との判断を示しているが、いつ改正されるかわからない。

インターネットホームページは、利用者が自発的な意思によって、検索して見るものとの考え方に立っています。しかし内容により利用者が混乱すると判断されれば、いつ根拠を変更するかも知れません。

医療法69条、平成10年9月1日改定 

  

医療機関が広告できる事項

1 医師・歯科医師である旨

2 診療科名(法70条、施行令第5条の3)

内科・心療内科・精神科・神経科(神経内科)・呼吸器科・消化器科(胃腸科)・循環器科・アレルギー科・リウマチ科・小児科・外科・整形外科・形成外科・美容外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・小児外科・皮膚泌尿器科(皮膚科又は泌尿器科)・性病科・こう門科・産婦人科(産科又は婦人科)・眼科・耳鼻いんこう科・気管食道科・リハビリテーション科・放射線科・歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科・麻酔科(厚生大臣の許可が必要、併せて医師名も表示)

3 病院(診療所)の名称、電話番号、所在地を示す事項

4 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名

5 診療日又は診療時間

6 入院設備の有無

7 建物の内部に関する案内(病院に限る)

8 療養型病床群の有無

9 紹介することのできる病院、診療所の名称

10 その他厚生大臣の定める事項

(1)保険医療機関、特定承認保険医療機関

(2)健康保険病院(診療所)、社会保険病院(診療所)

(3)船員保険病院(診療所)

(4)国民健康保険病院(診療所)

(5)労災保険指定病院(診療所)

(6)母体保護法指定医

(7)性病予防法指定病院(診療所)

(8)伝染病院、隔離病舎

(9)生活保護指定医(歯科医)、生活保護指定病院(診療所)

(10)身体障害者福祉法指定医、更正医療指定病院(診療所)

(11)結核予防法指定病院(診療所)

(12)養育医療指定病院(診療所)、育成医療指定病院(診療所)

(13)原子爆弾被爆者医療指定病院(診療所)、原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院(診療所)

(14)救急医療を提供している病院又は診療所(救急当番日時又は曜日の表示は可)

(15)臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院(診療所)

(16)外国医師(外国歯科医師)臨床修練指定病院

(17)精神保健指定医、応急入院指定病院

(18)厚生大臣の定める施設基準(平成6年3月厚生省告示第61号)又は厚生大臣の定める施設基準(平成6年3月厚生省告示第78号)に規定する施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た保険医療機関である旨

<例>「緩和ケア病棟」、「開放型病院」、「理学療法の施設基準適合医療機関」、「補助人工心臓」、「対外衝撃波胆石破砕術」など

(19)新看護基準等の基準(平成6年3月厚生省告示第63号)又は老人看護に関する基準(平成8年3月厚生省告示第51号)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た保険医療機関である旨

<例>「2対1看護届出医療機関」、「特三塁看護届出医療機関」、「入院患者3人に対して看護職員1名の配置」など

(20)入院時食事療養の基準等(平成6年8月厚生省告示第238号)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た保険医療機関である旨

<例>「入院時食事療養(I)算定医療機関」、「入院時食事療法特別管理届出医療機関」など

(21)予約に基づく診察の実施(予約受付時間、予約受付電話番号の表示も可)

(22)休日又は夜間における診療の実施(診療の受付又は問い合わせのための電話番号の表示も可)

(23)往診の実施(訪問診療の実施等の表現も可)

(24)在宅医療(訪問看護を含む。)の実施(訪問看護ステーションを設置している場合は、その旨の表示は可。ただし、「在宅自己注射指導の実施」、「在宅酸素療法指導の実施」等、具体的な医療内容の広告は不可)

(25)総合的な健康診査の実施(特定の部位の健康診査は含まない)

<例>「人間ドック」、「1日総合健康診査」、「半日人間ドック」の表示は可

(26)健康相談の実施(歯の健康相談、目の健康相談等、種類の表示は可、医療行為の内容は不可)

(27)健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生大臣の定める療養(平成6年8月厚生省告示第236号)又は老人保健法第17条第2項の規定に基づき更正大臣の定める療養(平成6年8月厚生省告示第251号)に規定する療養の実施

<例>「特別の療養環境(特別の病室)の提供」、「前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給」、「特別の料金」など

(28)入院患者に対して当該医療機関が提供する役務(医療の内容に関するものを除く。)及びそれに要する費用

(29)医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業員の員数

(30)病床数又は病室数

(31)病室、機能訓練室、談話室、食堂又は浴室に関する事項(医療の内容に関する事項を除く。)

(32)当該医療機関の同一敷地内に併設されている施設(老人保健施設及び医療法第42条各号に掲げる業務(第3号を除く。)を専ら行うための施設)の名称

(33)駐車設備に関する事項(駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び駐車料金)

(34)その他都道府県知事の定める事項

上記の事項を広告する場合、その内容が虚偽にわたり、又その方法若しくは内容が下記の基準に違反してはならない。(法69条第5項)

提供する医療の内容が他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならないこと。

提供する医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。(規則第42条の3)  

罰則

広告規制に違反した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金とされている。

網羅的なので、運用次第では、恐ろしい法律になります。

薬事法もあります。この法律も規制が強いです。

迷惑な、誇大な広告を禁止することが、原則です。


ネット宣伝は、売ることを目的にしています。宣伝広告の姿です。


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