通販広告の規制


インターネットが盛んになり、各社が通販をネット広告で行うようになり、更に盛んに参加するようになって来ました。

法律による規制が必ずあります。法律を整備し始めました。

通信販売やインターネット取引の場合は、クーリングオフの対象外です。通販会社によっては、自主的に返品期間を定めている会社もありますが、法的にはクーリングオフは適用出来ません。注文時に返品が可能かどうか、確認して下さい。

クーリングオフ期間は、商品によって異なります。通常、内職斡旋などの業務提供誘引販売取引と、ネットワークビジネスなどの連鎖販売取引が20日間の期間を設定しており、その他は概ね8日間です。

口コミのインターネット取引の場合は、悪質な業者の場合泣き寝入りする場合が多いので問題になるようです。



通販法


インターネットを利用して一般消費者が行う電子商取引は、「訪問販売等に関する法律」 (以下、「訪問販売法」という。)の「通信販売」の適用を受ける 取引です。

インターネットを利用した通信販売を行っている事業者は、 その事業者のホームページ上に掲載されている取引について、 「訪問販売法」の広告表示義務 (「通信販売法に基づく表示」) を遵守しなければなりません。

「訪問販売法」の広告表示義務とは、次の通りです。

インターネットでの通信販売を行っている事業者の ホームページには、「訪問販売等に関する法律」第8条 (通信販売についての広告)に基づき、 明確に下記1 〜9の販売条件等の広告が表示されていなければなりません。

1. 販売価格

2.  送料

3.  代金の支払い時期及び方法

4.  商品等の引渡時期

5.  商品等の返品の可否と条件

6.  販売業者名

7.  住所

8.  電話番号

9.  代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

訪問販売等に関する法律 (通信販売の表示に関する部分の抜粋)

第一章 総則(目的)

第一条 この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに 連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受けることのある損害の 防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の 流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発 展に寄与する事を目的とする。

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第一節 定義(定義)

第二条

二 ・ この章及び第十八条の二において「通信販売」とは、販売業者又 は役務提供事業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法 (以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込 みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供 であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。

四 ・この章及び第二十一条において「指定商品」とは、国民の日常生活に 係る取引において販売される物品であって政令で定めるものをいい、 「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受る権利のうち国 民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定め るものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引におい て有償で提供される役務であって政令で定めるものをいう。

第三節 通信販売(通信販売についての広告)

第八条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しく は指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告するときは、 通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該 権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、 当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する 旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令 で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一 ・商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含 まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

二・ 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

三 ・ 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

四 ・ 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての 特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)

五 ・ 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

省令

第7条

一 ・ 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

二 ・ 販売業者又は役務提供事業者が法人であって、通信機器又は情報処理の 用に供する機器を利用した広告(放送又は有線放送に該当するものを除 く。)をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は 通信販売に関する業務の責任者の氏名

三 ・ 申込の有効期限があるときは、その期限

四 ・ 法第8条第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける 者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額

五 ・ 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあると きは、その内容

六 ・ 前二号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若 しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容

七 ・ 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第8条ただし書の 書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額

(誇大広告等の禁止)

第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しく は指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするとき は、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の 引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還について の特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違 する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利 であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

通販は、便利ですが、必ずしも安全ではありません。疵物などの場合、交換できることを明記している業者を選んでください。

特定商取引法では、通信販売の広告について二つの規制が定められています。 ひとつは、広告の内容について記載しなければならない事項が定められていること、 もうひとつは誇大広告の禁止です。


ネット宣伝は、宣伝して、商品を売ることを至上命令にしています。


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